2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
一方で、そうしただんだんだんだん劣化した、言わば社会的評価がだんだんだんだん悪くなるような、まさに一番悪いような金貸し、まあ金貸しといっても、例えばかつて商工ファンドとか日栄とかかなり社会問題になった金融会社がありました。あれ上場会社ですよね。
一方で、そうしただんだんだんだん劣化した、言わば社会的評価がだんだんだんだん悪くなるような、まさに一番悪いような金貸し、まあ金貸しといっても、例えばかつて商工ファンドとか日栄とかかなり社会問題になった金融会社がありました。あれ上場会社ですよね。
当時、京都に本社のあった日栄という商工ローン業者がありまして、大変取立てが厳しく、弁護士が付いた後も法律事務所に直接乗り込んできたり、あるいは裁判所の待合室に従業員が入ってきたりということも当時は平気でございました。
当初から多重債務問題に取り組み、さらに、平成十年十二月からは、商工ローン被害に対応するため結成されました日栄・商工ファンド対策全国弁護団の副団長も務めておりました。平成十八年十二月、グレーゾーン金利の廃止等を伴う貸金業法の大改正では、参議院の財政金融委員会でも参考人で意見を述べる機会も与えていただきました。
義務が軽微であるかのように説明して、判こを押させて、一旦判こを押させたならば苛斂誅求に及ぶというふうな商工ファンドや日栄のような取立てをやってはならないことは当然なんですけれども、ただ、このガイドラインの六ページ、ここを見ますと、保証人に説明すると、こういうふうに書かれてありまして、保証人予定者に説明するとは書かれておりません。
私自身は、平成十年十二月に結成されました日栄・商工ファンド対策全国弁護団の副団長として、商工ローン被害、特に第三保証人被害について救済活動をしてまいりました。実務家としても、保証の禁止、特に第三者保証人の禁止を民法の中で解決できないかと取り組んできたものでございます。
○参考人(新里宏二君) 先ほど述べましたように、私自身は、平成十年の十二月に結成されました日栄・商工ファンド対策全国弁護団という弁護団、これはまさしく高利で多数の第三者保証人を取って貸し付けるということが業態でしたので、多くの保証人の悲劇が生じております。
それ以外にも、より一般的な相談ということで、過払いがあるがどうしたらよいか、あるいは債権譲渡通知が来たけれどもどうしたらいいか、今までどおり債務を弁済していいのかどうかといった一般的な相談も含まれてございまして、こちらの方は貸金業協会あるいは日栄・商工ファンド被害対策弁護団などを紹介をしているという対応を取ってございます。
この点は、与謝野大臣はお忘れになったかもしれませんが、三年か四年前の予算委員会でも実は御紹介させていただいているんですが、先ほど、十年前に日栄や商工ファンドの違法、不当な取立てが大変大きな社会問題になりましたということを御紹介させていただきました。
日栄から金を借りた会社、中小零細企業と、高利貸しの日栄であるとかあるいは商工ファンドとの間に、情報力も隔絶していますし、交渉力も隔絶しています。資金力も法的知識もすべて隔絶していますよ。それにもかかわらず、ただただ金を借りたのが個人だったら消費者問題ですと。しかし、中小零細企業だったら消費者問題ではありませんと。これがおかしいんじゃないかということです。
○前川清成君 私、先ほどその消費者問題をどのように理念として理解するのかがよく分からないというお話をしましたが、今の問題に関連しても、例えば、日栄や商工ファンドという高利貸しがありました。今はロプロあるいはSFCGというふうに名前を変えていますが、十年前に大きな社会問題になりました。
日本振興銀行は中間決算で経常利益八十七億も最高益計上していますけれども、これは全部こういう商工ファンドとか日栄ですね、元の日栄とか、そういう商工ローンを買い取ってそれで利益を上げているというふうな、非常に何といいますか、これ銀行なんですかね、この日本振興銀行というのは。
かつての日栄・商工ファンド対策の全国弁護団の方々に寄せられている相談も、十月七日からの統計で一千二百件以上を超えているという事態です。十月三十一日には、弁護団による集団提訴も行われたということでございます。
最近では、これも中小監査法人、大手ではありませんけれども、日栄監査法人だとか麹町監査法人なんかが処分を受けておる。 確かに、このような処分を受けるに値するような公認会計士、監査法人もあります。これはどこの業界でもそういう人たちはいらっしゃるわけです。
日栄とか商工ファンドとかですね。その後、じゃおとなしく適正にやっているのかというと、全然そうではございません。旧商工ファンド、今名前をSFCGに変えておりますけれども、このSFCGが去年関東財務局から行政処分を受けました。内容を簡潔に分かりやすく教えてもらえますか。
では、何でそのレベルなのかということからすると、やはりみなし弁済規定の問題がございまして、それを最高裁、その意味では三つの大きな最高裁の判決、いわゆる平成十五年の七月の十八日、日栄との事件の判決、それから翌年の二月二十日の商工ファンドとの判決、それから最終的には、今年の一月の十三、十九日とシティズの判決の中でみなし弁済を認めないという大きな流れが出てきました。
あの商工ローン国会の日栄とともに中心になった悪徳業者。そこが七十五通も公正証書を作らせている。普通の常識を持っている人間だったら怪しいって考えるはずなんです。それにもかかわらず、ただ判こをぽんぽん押していた。これはやっぱり資質が問題にあるんです。それで、公証人というのが高利貸しの言われるままに執行調書、強制執行を受けてしまう、そんな危険な文書をまき散らす、そういうコピー機であってはならない。
○大林政府参考人 お尋ねの、貸金業の規制等に関する法律第二十一条違反により処罰された事例といたしまして、例えば、貸金業を営む株式会社日栄の社員が、債権の取り立てをするに当たり、債務者の連帯保証人に対して、「おっさん、海に沈められて死ぬのがええんか、山に穴掘って埋められて死ぬのがええんか、どっちや。」
日栄という会社です。社員が逮捕されて、社長は知らぬ存ぜぬ。しかし、その社長も大きな道義的責任をとることになりました。 あなたが経営指導をする立場ならば、経営者として、このことの事実を受けとめて、すべてをなげうってこのことに対して取り組むべきじゃないんでしょうか。一言そのことを私は内河証人に申し伝えます。一言だけ内河証人、お答えください。
せんだって、我が党の春名議員の方からも出されましたように、日栄と子会社の問題とか、この間、財務金融委員会では、武富士の問題とか、さくら銀行からUFJに至るまで、あるいは暴力団系を含むやみ金融まで、被害は本当に深刻です。 なぜブラック情報と称する個人情報が金融業者に流れているのか、なぜ悪用をされるのか。これはみんな怒りを持っているんですよ。どうして金融庁や経済産業省が厳しく対応できないのか。
例えば、商工ローンの業界最大手の日栄、ありますね。あの日栄が、本社が管理する顧客名簿を小口融資を扱う日栄の子会社が流用するということが起こりました。元社員の証言でこれがわかったんですが、子会社の営業担当社員は、この名簿をもとに、資金繰りに苦しむ日栄の債務者に融資を持ちかける。
しかも、その多重債務に追い込まれているところが借りている日栄なり商工ローンへは都市銀行がどんどん貸し付けやって、そういう消費者金融が企業ランキングでいったらうんと高いところにいること自体がおかしいんですが、そんな現象が今出ているんですよ。
この二年間全く問題があったという話が出てこないもんですから、我々ももう少し行為規制等について議論を深めるべきだったかとは思いますけれども、とりあえず今回もう一回拡大をして、ここでどんな問題が出てくるのかということをもう一回検証しながら、今後の、弱者が本当に守られていくのか、あるいはサラ金業者のような、まあこの二年間の間に商工ファンド、日栄の問題も起きましたけれども、こういうような問題が起きてこないのかどうかということをよく
ちょうど折しも、先ほどもちょっとお話し申し上げた、貸金業の中で商工ファンドであるとかあるいは日栄の問題が起きまして、あのときも行為規制を強化しようということになったと思いますが、結局、このコミットメントライン契約のような形のもので中小企業にまで広げた場合に、例えば書面での注意義務とかそういう形の行為規制をやったところで、本当に守られるかどうかということについての自信は得られなかった。
商工ファンドだ、日栄だといったところに流れてしまって。これは本当に大変な問題だと思うんです。 けさもありました銀行法第一条の公共性という点からもそうですし、銀行には銀行の倫理憲章というのがありますし、この倫理憲章の立場に立って、同時に、まだ日本では法律としてありませんが、アメリカの地域再投資法のような観点に立って、やはり地域産業や地域経済に社会的役割を果たしてもらうようにする。